🩺 医療費控除とセルフメディケーション税制の比較計算

1年分の医療費と市販薬の購入費から、どちらの控除額が大きいかを並べて試算・無料

1. 1年間(1月1日〜12月31日)に払った金額

円
円

生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金など。

円

会社員なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安(年収そのものではありません)。

円

レシートに対象である旨の印(★など)がある市販薬(スイッチOTC医薬品等)の合計。

2. 比較結果(控除額)

医療費控除
0円
上限200万円
セルフメディケーション税制
0円
上限8万8,000円

控除額が大きいのは —

控除額=戻ってくるお金ではありません。控除額は所得から差し引く金額です。実際に軽くなる税額は、控除額にあなたの所得税率(5〜45%)を掛けた額などが目安になります。

2つの制度はどちらか一方しか選べません(併用不可)。この計算機は控除額の大きい方を示すだけで、どちらで申告すべきかの個別の判断はしません。

計算のしくみ

医療費控除

控除額 =(支払った医療費 − 保険金などで補填される金額)−「10万円」と「総所得金額等×5%」の少ない方
0円未満は0円、最高200万円。総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等×5%」が基準になります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

控除額 = 対象医薬品の購入費(補填される金額を除く)− 1万2,000円
0円未満は0円、最高8万8,000円。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 nta.go.jp、 No.1129「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)」 nta.go.jp。 セルフメディケーション税制の補填額は入力欄を設けていないため、補填がある場合は購入費から差し引いて入力してください。

対象になる医療費・ならない医療費(一般的な例)

対象になる例

対象にならない例

細かな判定は国税庁のページで確認してください。迷うものは税務署に相談するのが確実です。

セルフメディケーション税制を使える条件

確定申告のときに

詳しくは税務署・国税庁のサイト(タックスアンサー No.1120・No.1129、確定申告特集)へ。

注意事項

本ツールは国税庁が示す計算式に入力値をあてはめる一般的な計算機です。個別の税務相談や、医療・服薬に関する助言ではありません。総所得金額等の求め方、対象になる費用の判定、適用期間などの最新情報は国税庁のサイトか税務署で確認してください。