1. 1年間(1月1日〜12月31日)に払った金額
生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金など。
会社員なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安(年収そのものではありません)。
レシートに対象である旨の印(★など)がある市販薬(スイッチOTC医薬品等)の合計。
2. 比較結果(控除額)
医療費控除
0円
上限200万円
セルフメディケーション税制
0円
上限8万8,000円
控除額が大きいのは —
控除額=戻ってくるお金ではありません。控除額は所得から差し引く金額です。実際に軽くなる税額は、控除額にあなたの所得税率(5〜45%)を掛けた額などが目安になります。
2つの制度はどちらか一方しか選べません(併用不可)。この計算機は控除額の大きい方を示すだけで、どちらで申告すべきかの個別の判断はしません。
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計算のしくみ
医療費控除
控除額 =(支払った医療費 − 保険金などで補填される金額)−「10万円」と「総所得金額等×5%」の少ない方
0円未満は0円、最高200万円。総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等×5%」が基準になります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
控除額 = 対象医薬品の購入費(補填される金額を除く)− 1万2,000円
0円未満は0円、最高8万8,000円。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 nta.go.jp、 No.1129「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)」 nta.go.jp。 セルフメディケーション税制の補填額は入力欄を設けていないため、補填がある場合は購入費から差し引いて入力してください。
対象になる医療費・ならない医療費(一般的な例)
対象になる例
- 医師・歯科医師に払った診療費・治療費
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費
- 通院・入院のための交通費(電車・バスなど)、入院の部屋代・食事代
- あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師などによる施術費(治療目的のもの)
対象にならない例
- 健康診断・人間ドックの費用(重大な病気が見つかり治療した場合などを除く)
- 病気の予防や健康増進のための医薬品・サプリメント
- 自家用車で通院したときのガソリン代・駐車料金
- タクシー代(電車・バスで移動できない場合などを除く)
細かな判定は国税庁のページで確認してください。迷うものは税務署に相談するのが確実です。
セルフメディケーション税制を使える条件
- その年に、健康の保持増進や病気の予防のための取組(特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、勤務先の定期健康診断、市区町村の健康診査、がん検診など)を受けていること
- 対象は「特定一般用医薬品等」(いわゆるスイッチOTC医薬品等)。レシートに対象である旨が表示されていることが多いです
- 医療費控除との併用はできず、どちらか一方を選んで申告します
- 特例には適用期間があります。令和8年(2026年)分の購入は対象です。延長の有無など最新の扱いは国税庁のページで確認してください
確定申告のときに
- 確定申告の期間は例年2月16日〜3月15日。令和8年分(2026年分)の所得税の申告・納付の期限は2027年3月15日(月)です。還付を受けるだけの申告は1月から提出できます
- 医療費控除は「医療費控除の明細書」、セルフメディケーション税制は「セルフメディケーション税制の明細書」を作って確定申告書に添付します(領収書は提出しませんが、自宅で5年間保存)
- 健康保険から届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すると明細書の記入を省略できます
- セルフメディケーション税制では、健康診断などの取組をしたことを明細書に記載します
詳しくは税務署・国税庁のサイト(タックスアンサー No.1120・No.1129、確定申告特集)へ。
注意事項
本ツールは国税庁が示す計算式に入力値をあてはめる一般的な計算機です。個別の税務相談や、医療・服薬に関する助言ではありません。総所得金額等の求め方、対象になる費用の判定、適用期間などの最新情報は国税庁のサイトか税務署で確認してください。