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C-MAN-01|初版 2026-07-18|改訂 2026-07-18|出典 2件
本稿の問い
教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発を支援するため、厚生労働大臣が指定する講座の受講費用の一部を雇用保険から支給する制度です(出典1)。制度は「一般」「特定一般」「専門実践」の3区分に分かれており、給付率も、受講開始前に必要な手続きも、区分によってまったく違います。自分がどの区分の講座を受けるのかを最初に把握しておかないと、後続の手続きすべてがずれます。本記事では3区分の違いを1枚の早見表に整理します。
この記事の要点
以下は厚生労働省・ハローワークインターネットサービスの公開情報(2026年7月閲覧)にもとづく整理です。給付率・上限額は改正されることがあるため、申請前に必ず出典の公式ページで最新の数字を確認してください。また、給付を受けるには雇用保険の被保険者期間などの支給要件があり、要件の詳細と自分が対象かどうかの確認はハローワークが窓口です。
| 区分 | 対象講座のイメージ | 給付率(上限) | 受講開始前の手続き |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 資格取得講座・語学など幅広い講座 | 受講費用の20%(上限10万円) | 不要(修了後にハローワークへ支給申請) |
| 特定一般教育訓練 | 速やかな再就職・キャリア形成に資すると指定された講座(業務独占資格の講座、一部のITスキル講座など) | 受講費用の40%(上限20万円)。資格取得等の要件を満たすと合計50%(上限25万円) | 必要——受講開始前に訓練前キャリアコンサルティング等と受給資格確認 |
| 専門実践教育訓練 | 中長期的キャリア形成に資すると指定された講座(専門職の養成課程、第四次産業革命スキル習得講座など) | 受講費用の50%(年間上限40万円)。資格取得・就職等で+20%、さらに賃金上昇の要件を満たすと合計最大80%(年間上限64万円) | 必要——受講開始前に訓練前キャリアコンサルティング等と受給資格確認 |
第一に、区分は「講座ごと」に決まっています。同じ資格を目指す講座でも、スクールAの講座は特定一般指定、スクールBの講座は指定なし、ということが普通に起きます。「この資格は給付対象」という言い方をするまとめ記事に頼らず、受けたい講座そのものが指定講座かどうかを厚労省の検索システムで確認してください。確認手順は対象講座の検索手順で画面の流れに沿って解説しています。
第二に、特定一般・専門実践は受講開始前の手続きが必須です。訓練前キャリアコンサルティングを受け、受講開始前にハローワークで受給資格確認の手続きを行う必要があります(出典2)。この手続きを飛ばして受講を始めると、原則としてその講座では給付を受けられません。期限を含む時系列は申請から受給までの時系列手順にまとめました。「申し込みボタンを押す前に時系列記事を読む」を徹底してください。
なお、給付額の計算例を1つだけ示します。受講費用30万円の特定一般指定講座なら、基本給付は30万円×40%=12万円、資格取得等の追加要件を満たせば合計15万円が支給される計算です(支給要件を満たす場合の単純計算による例示であり、実際の支給額はハローワークの決定によります【推定】)。自腹30万円と実質15万円では、学び直しのハードルはまったく違います。制度を知っているかどうかだけの差です。
3種類の違いを押さえたら、給付制度全体を体系的に解説した書籍で、自分が使える制度を漏れなく確認しておくのがおすすめです。
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いずれも2026年7月18日閲覧。給付率・上限・要件は改正されることがあるため、必ず最新の公式情報をご確認ください
本記事は制度の一般的な解説であり、給付の可否・金額を保証するものではありません。個別のご判断はハローワークへ。制度の詳細は必ず公式窓口でご確認ください。
本記事の推定値には【推定】を明記しています | 誤りのご指摘はお問い合わせへ