1. 年間の支払保険料を入れる
控除証明書に書かれたその年の支払保険料(申告額)を、区分と「新・旧」ごとに合計して入れてください。該当しない欄は0のままで大丈夫です。入れるとすぐ計算します。
一般の生命保険料
死亡保障・医療保障など(介護医療・個人年金にあたらないもの)
介護医療保険料
医療保険・がん保険・介護保険など。この区分は新契約だけです
個人年金保険料
「個人年金保険料税制適格特約」が付いた個人年金保険
令和8年分の特例(任意)
チェックすると、一般の生命保険料(新契約)を特例の計算表で計算し、一般の上限を6万円にします。しくみは下の「計算のしくみ」を見てください。
2. 控除額(所得税)
| 区分 | 控除額 | 計算の中身 |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料 | 0円 | — |
| 介護医療保険料 | 0円 | — |
| 個人年金保険料 | 0円 | — |
| 合計 | 0円 | — |
控除額は「所得から引く額」です。実際に軽くなる税額は、その人の所得や他の控除によって変わります。
3. 年末調整の申告書のどこに書く?
勤務先で年末調整を受ける人は、「給与所得者の保険料控除申告書」の生命保険料控除欄に書きます。一般的な対応は次のとおりです(様式は年によって変わることがあるので、手元の用紙の見出しで確認してください)。
- 一般の生命保険料の欄 … 契約ごとに保険会社名・保険の種類・契約者や受取人・「新・旧」の区分・年間の支払保険料を書き、新と旧それぞれの合計から控除額を出します。このツールの「一般」の行が、その計算結果にあたります。
- 介護医療保険料の欄 … 新契約だけの欄です。このツールの「介護医療」の行にあたります。
- 個人年金保険料の欄 … 一般と同じく新・旧を分けて書きます。このツールの「個人年金」の行にあたります。
- 最後に3つを足した生命保険料控除額の合計(最高12万円)の欄 … このツールの「合計」です。
申告書には保険会社などが発行する控除証明書を添付します(添付のしかたや電子データでの提出の可否は、勤務先の指示に従ってください)。
支払保険料の見つけ方(控除証明書の読み方)
- 控除証明書はいつ届く? 多くの保険会社は秋ごろ(例年10〜11月ごろ)にはがきや封書、またはWebで発行します。年末調整の書類も、勤務先から10〜11月ごろに配られることが多いです(時期は会社や保険会社によって異なります)。
- どの金額を入れる? 控除証明書には「証明額(発行時点までに払った額)」と「申告額(12月までの見込み額)」が並んでいることがよくあります。年末調整では一般に申告額(年間の見込み)を使います。配当金・割戻金がある場合は差し引いた後の金額が書かれています。
- 新・旧の区分はどこ? 控除証明書には「一般(新)」「一般(旧)」「介護医療」「個人年金(新)」「個人年金(旧)」のように区分が書かれています。その区分どおりにこのツールへ入れてください。
- 保険が何本もあるときは? 同じ区分・同じ新旧のものは支払保険料を合計してから入れます(控除額を1本ずつ出して足すのではありません)。
計算のしくみ
新契約(平成24年1月1日以後)の控除額
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,000円超 | 一律 40,000円 |
一般(新)・介護医療・個人年金(新)にそれぞれ使います。
旧契約(平成23年12月31日以前)の控除額
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 25,000円 |
| 100,000円超 | 一律 50,000円 |
一般(旧)・個人年金(旧)にそれぞれ使います。
新と旧の両方があるとき・合計の上限・端数
- 同じ区分に新契約と旧契約の両方があるときは、「旧契約だけで計算(最高5万円)」と「新+旧を合計(最高4万円。下の特例の対象なら一般は6万円)」のうち、多い方を自動で選んでいます(新契約だけで計算する方法もありますが、上の2つのどちらかを下回ることはありません)。
- 介護医療保険料は新契約だけの区分です(最高4万円)。
- 3つの区分を合わせた生命保険料控除の合計は、最高12万円です。
- 計算で1円未満の端数が出たときは、切り上げています。
令和8年分の特例(23歳未満の扶養親族がいる場合)
令和7年度の税制改正で、23歳未満の扶養親族(配偶者を除く)がいる人は、一般の生命保険料(新契約)の控除額を次の表で計算し、新旧を合わせた一般の上限を6万円(通常は4万円)とする特例が設けられました。旧契約だけで計算する場合の上限(5万円)、介護医療・個人年金、3区分合計の上限12万円は変わりません。令和8年度の税制改正の大綱で、適用期限を令和9年分まで1年延長することとされています。
| 一般の新契約の年間支払保険料 | 控除額(特例) |
|---|---|
| 30,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 30,000円 |
| 120,000円超 | 一律 60,000円 |
扶養親族の年齢は、その年の12月31日の現況で判定します。特例を使うかどうか・申告書への書き方は、勤務先から配られる申告書の説明に従ってください。この特例は所得税だけのもので、住民税は対象外です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 nta.go.jp(所得税の控除額の計算表・新旧併用時の扱い・合計12万円の上限)、 財務省「令和7年度税制改正の大綱」mof.go.jp・「令和8年度税制改正の大綱」mof.go.jp(23歳未満の扶養親族がいる場合の特例と期限延長)。