🧾 生命保険料控除の計算(年末調整・新旧制度)

控除証明書の「年間の支払保険料」を入れるだけ。一般・介護医療・個人年金の控除額と合計(最高12万円)を自動計算・無料

1. 年間の支払保険料を入れる

控除証明書に書かれたその年の支払保険料(申告額)を、区分と「新・旧」ごとに合計して入れてください。該当しない欄は0のままで大丈夫です。入れるとすぐ計算します。

一般の生命保険料

死亡保障・医療保障など(介護医療・個人年金にあたらないもの)

円
円

介護医療保険料

医療保険・がん保険・介護保険など。この区分は新契約だけです

円

個人年金保険料

「個人年金保険料税制適格特約」が付いた個人年金保険

円
円

令和8年分の特例(任意)

チェックすると、一般の生命保険料(新契約)を特例の計算表で計算し、一般の上限を6万円にします。しくみは下の「計算のしくみ」を見てください。

2. 控除額(所得税)

生命保険料控除の合計(最高12万円)
0円
所得から差し引く額です。戻ってくる税金の額ではありません。
区分控除額計算の中身
一般の生命保険料0円—
介護医療保険料0円—
個人年金保険料0円—
合計0円—
これは所得税の控除額です。住民税の生命保険料控除は上限が異なるため、このツールでは扱いません。
控除額は「所得から引く額」です。実際に軽くなる税額は、その人の所得や他の控除によって変わります。

3. 年末調整の申告書のどこに書く?

勤務先で年末調整を受ける人は、「給与所得者の保険料控除申告書」の生命保険料控除欄に書きます。一般的な対応は次のとおりです(様式は年によって変わることがあるので、手元の用紙の見出しで確認してください)。

申告書には保険会社などが発行する控除証明書を添付します(添付のしかたや電子データでの提出の可否は、勤務先の指示に従ってください)。

支払保険料の見つけ方(控除証明書の読み方)

計算のしくみ

新契約(平成24年1月1日以後)の控除額
年間の支払保険料控除額
20,000円以下支払保険料の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料 × 1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料 × 1/4 + 20,000円
80,000円超一律 40,000円

一般(新)・介護医療・個人年金(新)にそれぞれ使います。

旧契約(平成23年12月31日以前)の控除額
年間の支払保険料控除額
25,000円以下支払保険料の全額
25,000円超 50,000円以下支払保険料 × 1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下支払保険料 × 1/4 + 25,000円
100,000円超一律 50,000円

一般(旧)・個人年金(旧)にそれぞれ使います。

新と旧の両方があるとき・合計の上限・端数
  • 同じ区分に新契約と旧契約の両方があるときは、「旧契約だけで計算(最高5万円)」と「新+旧を合計(最高4万円。下の特例の対象なら一般は6万円)」のうち、多い方を自動で選んでいます(新契約だけで計算する方法もありますが、上の2つのどちらかを下回ることはありません)。
  • 介護医療保険料は新契約だけの区分です(最高4万円)。
  • 3つの区分を合わせた生命保険料控除の合計は、最高12万円です。
  • 計算で1円未満の端数が出たときは、切り上げています。
令和8年分の特例(23歳未満の扶養親族がいる場合)

令和7年度の税制改正で、23歳未満の扶養親族(配偶者を除く)がいる人は、一般の生命保険料(新契約)の控除額を次の表で計算し、新旧を合わせた一般の上限を6万円(通常は4万円)とする特例が設けられました。旧契約だけで計算する場合の上限(5万円)、介護医療・個人年金、3区分合計の上限12万円は変わりません。令和8年度の税制改正の大綱で、適用期限を令和9年分まで1年延長することとされています。

一般の新契約の年間支払保険料控除額(特例)
30,000円以下支払保険料の全額
30,000円超 60,000円以下支払保険料 × 1/2 + 15,000円
60,000円超 120,000円以下支払保険料 × 1/4 + 30,000円
120,000円超一律 60,000円

扶養親族の年齢は、その年の12月31日の現況で判定します。特例を使うかどうか・申告書への書き方は、勤務先から配られる申告書の説明に従ってください。この特例は所得税だけのもので、住民税は対象外です。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 nta.go.jp(所得税の控除額の計算表・新旧併用時の扱い・合計12万円の上限)、 財務省「令和7年度税制改正の大綱」mof.go.jp・「令和8年度税制改正の大綱」mof.go.jp(23歳未満の扶養親族がいる場合の特例と期限延長)。

注意事項

このツールは、入力された支払保険料を国税庁が示す計算式にあてはめて所得税の生命保険料控除額を計算するものです。個別の税務判断や、保険商品の選び方・加入の助言をするものではありません。対象になる保険かどうか(保険期間・受取人の要件など)や、確定申告が必要な場合の扱いは、勤務先・保険会社・税務署・税理士にご確認ください。