1. 会食の内容を入れる
円
人
2. 判定の目安
1人当たり10,000円
この飲食費は
交際費等から除かれる
一般的な目安です。個別の税務判断・税務相談ではありません。実際の処理は顧問税理士・所轄税務署に確認してください。
3. しくみと出典
交際費等から除かれる飲食費(1人当たり10,000円以下)
- 令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以後に支出する飲食費が対象。
- 社外の人が参加する飲食で、1人当たり10,000円以下、かつ記録書類を保存していれば、交際費等から除かれます。
- 1人当たり = 飲食費の総額 ÷ 参加人数。1円でも超えたら全額が交際費等です(超えた部分だけではありません)。
- 社内飲食費(自社の役員・従業員・その親族だけの飲食)は、金額に関係なく除かれません。
- 1人当たりの判定は、会社が適用している消費税の経理方式(税込経理/税抜経理)による金額で行います。
記録書類に書く主なこと
- 飲食の年月日
- 参加した得意先等の氏名または名称と、その関係
- 参加人数
- 金額
- 飲食店の名称と所在地 等
記載事項の全文は国税庁の案内で確認してください。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」nta.go.jp。1人当たりは小数第1位まで表示(判定は端数を丸めず総額と「10,000円×人数」の比較で行います)。
関連: しごとの計算コーナー →