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「マイクロ法人16のメリット」を検算したら——◯8・△6・×2、そして抜けている2つ

「お金持ちになりたいならマイクロ法人を創ろう」。そんな見出しで、法人化のメリットを16個並べた画像がSNSで出回っています(2026年9月時点の表記)。社宅、交際費、退職金、会社ごと売却——並べると、法人化しない理由が見つからないほどです。

この記事では、その16項目を大手監査法人(Big4)出身の目で1つずつ検算しました。画像そのものは転載せず、項目の趣旨だけを取り上げます。

先に結論を書きます。

◯ 8おおむね正しい
△ 6条件つき・言い過ぎ
× 2誤解を招く

そして、16項目のどこにも書かれていない「社会保険料」と「毎年の固定費」こそが、法人化で得をするか損をするかを決めます。記事の後半に、あなたの数字で得か損かを出す計算ツールを置きました。

16項目の判定表

#画像の主張(要旨)判定検算メモ
①所得を分散して税負担を抑えられる(個人は最大約55%、法人は約23%〜)△数字は正しい。ただし法人の約23%は所得800万円以下の部分の話で、それを超えると約34%【推定・東京23区の場合】。法人から個人へお金を移す段階でも課税される(⑪)。
②自宅を役員社宅にして家賃を経費にできる△仕組みは正しい。役員が負担する家賃は、固定資産税の課税標準額から出す「賃貸料相当額」でよい。ただし床面積などで「小規模な住宅」に当たる必要があり、それより大きい借上げ社宅は「支払家賃の50%」以上の負担が必要になることがある。豪華な社宅は対象外。自己負担10〜20%は小規模な住宅の場合の話。
③交際費を年800万円まで損金にできる(中小法人)◯正しい(2027年3月31日までに開始する事業年度の特例)。加えて、1人あたり1万円以下の飲食費は、そもそも交際費から外せる(2024年4月以降の支出)。事業との関連を説明できることが前提。
④1台40万円未満なら一括で損金にできる(年合計300万円まで)◯正しい。令和8年度の税制改正で30万円未満から40万円未満に引き上げられた(2026年4月1日以後に取得したもの・2029年3月末まで)。青色申告の中小法人で、従業員400人以下が条件。ちょうど40万円は対象外で、償却資産税の申告対象にはなる。
⑤通信費を経費にできる◯正しい。個人契約のものは、業務で使った割合で按分する。
⑥出張費・日当を経費にできる◯正しい。むしろ控えめに書かれている。旅費規程に沿った適正な額の日当は、受け取る側で所得税がかからない(所得税法第9条)。
⑦車を法人で持てる◯正しい。私用分は按分する。私用が多いと、役員への給与とみなされることがある。
⑧AI・SaaS・書籍・セミナーも経費にできる◯正しい。事業との関連が前提で、これは個人事業でも同じ。
⑨家族に給与を払える△実際の仕事に見合う額なら損金になる。仕事の実態がない給与や相場より高い部分は否認される。家族を役員にすると、⑩の役員給与のルールもかかる。
⑩自分の給料を自由に設計できる△「自由に」は言い過ぎ。役員報酬は原則として毎月同額(定期同額給与)で、改定できるのは期首から3か月以内。期の途中で利益を見て増減すると損金にならない。
⑪法人に利益を残して再投資できる×法人に残したお金はあなたのお金ではなく法人のお金。個人で使うには役員報酬か配当で取り出す必要があり、そこで再び課税される(配当なら法人税のあとに配当課税)。「出口」の税金が抜けている。
⑫法人名義で融資を受けられる△可能。ただし設立直後で決算の実績がない法人は借りにくく、代表者の個人保証を求められることも多い。
⑬役員退職金を受け取れる(数百万〜数千万円)△適正な額なら損金になり、受け取る側も退職所得控除と2分の1課税が使える。ただし役員としての勤続が5年以下だと2分の1課税は使えない(特定役員退職手当等)。高すぎる部分は損金にならない。
⑭小規模企業共済に入れる(月1,000〜70,000円・全額所得控除)◯正しい。ただし控除されるのは個人の所得税・住民税で、法人の経費ではない。個人事業のままでも入れる。
⑮事業を育てて会社ごと売却できる×節税や資産管理のためのマイクロ法人は、社長1人が回していて、社長がいないと何も残らない。買い手がつくのは、社長が抜けても売上が続く事業。「マイクロ法人だから売れる」わけではない。
⑯個人の財布と分けて「資産を貯める箱」を持てる◯口座を分けるのは正しい。ただ、⑪のとおり箱の中身を個人で使うときは課税される。

判定は、法令と公的機関・専門家の解説で確認できた範囲のもの。個々の状況にあてはめた判断ではありません。

抜けている1つめ:社会保険料

マイクロ法人が流行った一番の理由は、実は16項目のどこにも書かれていない社会保険料です。

フリーランスが国民健康保険と国民年金に入っている場合、国民健康保険料は所得が増えるほど上がります。一方、法人の役員として社会保険に入ると、保険料は役員報酬の額で決まります。役員報酬を低くすれば、保険料も低く抑えられます。

たとえば東京で役員報酬を月6万円台に設定した場合、健康保険・厚生年金・子ども子育て支援金を合わせた保険料は、会社負担と本人負担の合計で月2.2万円前後です【推定・協会けんぽ東京支部の令和8年度料率、40歳未満で試算】。国民年金の保険料だけで月17,920円(令和8年度)かかることと比べると、差の大きさが分かります。

ただし、注意点が2つあります。

また、勤務先の就業規則で「他社の役員への就任」を禁止・届出制にしているケースがあります。法人を作る前に確認してください。

抜けている2つめ:毎年の固定費

法人は、利益が出ても出なくても毎年お金がかかります。

この固定費を、税率の差で取り戻せるかどうか。それが法人化の損益分岐です。下の計算ツールで、ご自分の数字を入れてみてください。

計算ツール:法人化すると年いくら変わるか

「副業や個人事業のまま」と「マイクロ法人にした場合」の、税金・保険料・固定費を差し引いた年間の手残りを比べます。2026年分の税率で計算します。入力した数字はどこにも送信されません。

(万円) (万円) (万円) (万円)
計算の前提(クリックで開く)
  • 所得税:2026年分の税率(5〜45%)と復興特別所得税2.1%。基礎控除は令和8年度改正後の額(合計所得489万円以下104万円、655万円以下67万円、2,350万円以下62万円など)。給与所得控除は最低74万円、上限195万円。
  • 住民税:所得割10%。基礎控除43万円。調整控除・均等割は差が小さいため省略。
  • 本業の社会保険料(本人負担)は給与の15%と仮置き【推定】。所得控除の計算にだけ使います。
  • 法人の税金:東京23区の資本金1,000万円以下の法人を想定。法人税15%(年800万円以下の部分)・23.2%(超える部分)、地方法人税(法人税の10.3%)、法人住民税の法人税割(法人税の7.0%)、事業税(3.5%/5.3%/7.0%)と特別法人事業税(事業税の37%)、防衛特別法人税(法人税から500万円を引いた額の4%)、均等割7万円。
  • 役員報酬にかかる社会保険料:協会けんぽ東京支部の令和8年度料率(健康保険9.85%・子ども子育て支援金0.23%・介護1.62%)と厚生年金18.3%を、会社と本人で半分ずつ。標準報酬の下限・上限(健康保険 月5.8万〜139万円、厚生年金 月8.8万〜65万円)で丸め、会社だけが負担する子ども・子育て拠出金0.36%を加えています。等級の刻みは簡略化しています【推定】。
  • 扶養なし・一人暮らしを想定(配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などは入れていません)。役員報酬は事業の利益額までとして計算します。
  • 省略しているもの:消費税、国民健康保険料(フリーランスの場合)、事業税の翌年の経費算入、繰越欠損金、配当で取り出すときの税金、設立費用。

計算してみて分かること

初期値(本業の給与600万円・副業の利益500万円・役員報酬0円・固定費30万円)で計算すると、法人化したほうが手残りが少なくなります。法人の税率(約23%)は個人の限界税率(約33%)より低いものの、均等割と税理士費用で差が消えてしまうからです。

利益を増やしていくと、ある金額で法人のほうが有利に変わります。ツールの「損益分岐の目安」がその金額です。ただし、その場合も得をした分は法人の口座に残ったお金です。生活費として使うなら、役員報酬か配当で取り出す必要があり、そこでまた税金がかかります。

マイクロ法人は「作れば得をする箱」ではなく、利益の大きさ・社会保険の入り方・お金を使う時期がそろったときに効く道具です。16項目の画像は、その道具の「効く面」だけを並べたものだと考えると、ちょうどよい距離感になります。

法人化を考えるときの順番

  1. 計算ツールで、今の利益で得か損かを確かめる。
  2. 会社員なら、就業規則で副業と役員就任のルールを確かめる。
  3. 法人に残ったお金を、いつ・どう使うか(取り出すか、事業に使うか)を決める。
  4. ここまで決めてから、税理士に相談する。相談の質が上がり、顧問料の相場観もつかみやすくなります。

この記事の立場:特定のサービスや税理士を勧めるものではありません。断定できない箇所には【推定】を付け、法令と公的機関の資料で確認できる範囲を書いています。税制は毎年変わります。法人化の最終判断は、必ず税理士・税務署などの専門家に確認してください。

出典

  1. 少額減価償却資産の特例(令和8年度改正で40万円未満・2029年3月末まで・従業員400人以下):中小企業庁「少額減価償却資産の特例」パンフレット https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/syougaku_shisan.pdf
  2. 防衛特別法人税(2026年4月1日以後開始事業年度、法人税額から500万円を控除した額に4%):独立行政法人中小企業基盤整備機構 J-Net21 https://j-net21.smrj.go.jp/solution/financial/accounts/tax/20260805.html
  3. 中小法人の軽減税率15%(年800万円以下・2027年3月31日までに開始する事業年度):国税庁・財務省の令和7年度税制改正資料(各種解説で確認)
  4. 協会けんぽ 令和8年度 都道府県単位保険料率(東京9.85%・介護1.62%・子ども子育て支援金0.23%):https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08
  5. 国民年金保険料 令和8年度 月額17,920円:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kokunen/seido/hokenryo/seidosetsumei/20150331.html
  6. 令和8年分の基礎控除(62万円+特例加算)・給与所得控除(最低74万円):財務省「令和8年度税制改正の解説」ほか
  7. 住民税の基礎控除43万円(改正なし):内閣府 税制調査会 総会資料(総務省説明資料) https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/7zen5kai2.pdf
  8. 日当の非課税(所得税法第9条第1項第4号)、交際費の定額控除限度額800万円・1人1万円以下の飲食費(租税特別措置法第61条の4)、定期同額給与(法人税法第34条)、特定役員退職手当等(所得税法第30条):e-Gov法令検索

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