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2. 勤務先に出す書類
年末調整で出す申告書
2枚
提出先はすべて勤務先(給与の支払者)です
「年末調整がよくわかるページ」(国税庁)の案内では、令和8年分の申告書の様式は、令和8年12月1日以後に行う年末調整で使うこととされています。実際の様式・締切・提出方法(紙/電子)は勤務先の案内に従ってください。
3. しくみと出典
年末調整の対象にならない人
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象になりません。確定申告が必要です。
- 年末調整は、扶養控除等(異動)申告書を提出している勤務先で行われます。2か所以上から給与をもらっている人の、申告書を出していない勤務先(いわゆる「乙欄」の給与)では年末調整されません。年末調整されなかった給与と給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人などは、確定申告が必要です。
年末調整では受けられず、確定申告がいる控除
- 住宅ローン控除の1年目は確定申告で受けます。確定申告をした翌年以後は、税務署から届く控除証明書などを勤務先に出して、年末調整で受けられます。
- 医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)は年末調整の対象外で、確定申告で受けます。
- 確定申告をするとふるさと納税のワンストップ特例は無効になるため、申請した寄附もあわせて寄附金控除として申告します。
令和8年分の注意(23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除)
令和8年分の保険料控除申告書には、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例(一般の生命保険料の上限が6万円になる)に対応した記載欄が追加されています。控除額は 生命保険料控除の計算 で確認できます。
出典: 国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」nta.go.jp・「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」nta.go.jp・「各種申告書・記載例」nta.go.jp(申告書の種類・様式)、 タックスアンサー No.2665「年末調整の対象となる人」nta.go.jp・No.2662「年末調整のしかた」nta.go.jp(2,000万円超・申告書を出していない人は対象外)、 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」nta.go.jp、 No.1211-1「住宅借入金等特別控除」nta.go.jp(1年目は確定申告・翌年以後は年末調整)、 No.1140「生命保険料控除」nta.go.jp、 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」nta.go.jp。
注意事項
このチェックは、国税庁の案内にもとづいて一般的な目安を示すものです。個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。ご自身のケースでどの書類が必要か・どう書くかは、勤務先の担当者または税務署(必要に応じて税理士)にご確認ください。