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eisei / stress check expansion
B-EIS-10|初版 2026-08-31|改訂 2026-08-31
問い50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化される——施行までの2年間、何を準備しておくべきか。
ストレスチェックの実務で触れたとおり、労働者数50人未満の事業場への実施義務拡大は法改正として成立していましたが、施行時期は「今後の政令等で示される」という状態が続いていました。この点が動き、2026年5月に労働政策審議会へ諮問された政令案により、施行期日は2028年4月1日と正式に確定しました(2026年6月10日官報公布)[1]。50人以上の事業場ではすでに義務化されているストレスチェックですが、複数の支店・営業所を持つ会社では、50人未満の拠点が2028年4月以降に新たに義務対象へ加わることになります。この記事では経緯と、2026〜2028年の準備期間に衛生管理者がやることを整理します。
この記事の要点
ストレスチェック制度は平成26年の労働安全衛生法改正で創設されましたが、附則により、産業医の選任義務がない50人未満の事業場は「当分の間」努力義務とされてきました。実施率は50人以上の事業場で84.7%に対し、50人未満では32.3%にとどまっており(厚生労働省の検討会資料)、精神障害の労災決定件数が過去最多水準で推移していることを背景に、2025年3月14日に改正法案が閣議決定・国会提出され、同年5月8日に成立しました[2]。全事業場の95.9%が労働者数50人未満という構成(総務省・経済産業省 経済センサス)を踏まえると、50人未満への拡大でメンタルヘルス対策の対象人口がほぼ倍増する計算になります。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2025年3月14日 | 改正法案(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案)を閣議決定・国会提出 |
| 2025年5月8日 | 衆議院で可決・成立 |
| 2026年2月 | 厚生労働省が小規模事業場向けストレスチェック実施マニュアルを公表 |
| 2026年5月 | 施行期日を定める政令案が労働政策審議会安全衛生分科会に諮問 |
| 2026年6月10日 | 官報公布。施行期日=2028年4月1日が正式確定 |
| 2028年4月1日 | 50人未満の事業場も実施義務の対象に。以後1年以内(2029年3月31日まで)に初回実施を想定 |
2026〜2028年度の約2年間が周知・準備期間として位置づけられています。制度設計自体は50人以上の事業場向けに作られたものが土台になるため、大枠(実施者・実施事務従事者の区分、不利益取扱いの禁止など)は既存の実務記事で解説した内容と変わりません。
本社が50人以上で衛生管理者を選任済みの会社でも、50人未満の支店・営業所・工場がある場合、その拠点は2028年4月まで対象外のままです。2026〜2028年の準備期間にやっておくと施行日に慌てずに済むことは次の3つです。①対象拠点の洗い出し——自社の事業場ごとの人数を最新化し、2028年4月時点で50人未満と見込まれる拠点をリスト化する。②実施体制の検討——50人未満の拠点は産業医選任義務がないため、外部委託(EAP事業者・健診機関等)を使うか、本社の実施者に依頼するかを早めに検討する。③衛生委員会への議題化——衛生委員会の年間ネタ帳の11月枠(ストレスチェック結果の集団分析)に、2028年拡大への準備状況を組み込む。労基署への報告義務は50人未満の拠点には引き続き課されない方針ですが、実施記録の保管自体は必要になる点は押さえておいてください。
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文書番号 B-EIS-10 | 初版 2026-08-31 | 改訂 2026-08-31 | 参照した一次情報: 3件 | 本記事の推定値には【推定】を明記しています | 誤りのご指摘はお問い合わせへ