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eisei / stress check
B-EIS-04|初版 2026-07-18|改訂 2026-08-31
問い年1回のストレスチェックを、担当者は何に触れずに回すか。
ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で年1回の実施が義務です(労働安全衛生法第66条の10。条文: e-Gov法令検索[1])。総務兼任の衛生管理者が担当に指名されがちな業務ですが、この制度には「担当者が結果を見てはいけない」という独特の構造があり、善意で踏み抜くと法令違反になります。この記事では、年間の段取りと、担当者が外してはいけない注意点を整理します。実施方法の詳細は厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」に公式資料がまとまっています(出典[2])。
この記事の要点
| 役割 | 担える人 | やること |
|---|---|---|
| 事業者 | 会社 | 実施の方針決定・体制整備。ただし個人結果は本人同意なく見られない |
| 実施者 | 医師・保健師等(産業医が担うことが多い【推定】) | 調査票の選定への関与・高ストレス者の評価・面接指導の要否確認 |
| 実施事務従事者 | 衛生管理者・総務担当など。ただし人事権を持つ者は不可 | 調査票の配布・回収・データ入力などの事務 |
| 労働者 | 全員(受検は義務ではなく、受けるよう努める位置づけ) | 受検・必要に応じて面接指導の申出 |
ポイントは、衛生管理者=実施者ではないこと。あなたの仕事は制度を回す事務と体制づくりであり、結果の医学的評価は実施者(医師等)の領分です。
フェーズ1(実施2ヶ月前〜): 実施時期・調査票・体制(実施者・実施事務従事者)を衛生委員会で審議し、社内に周知。フェーズ2(実施月): 配布・回収(紙またはWeb)。受検率を上げる督励はするが強制はしない。フェーズ3(実施後): 高ストレス者のうち申出があった人に医師の面接指導を設定。申出しやすい導線(人事を経由しない窓口)を作るのが担当者の腕の見せどころです。フェーズ4: 集団ごとの分析と職場改善、労働基準監督署への実施状況の報告(検査結果等報告書)。
制度を回すだけなら事務作業ですが、価値が出るのは集団分析(部署・課ごとの傾向分析)を職場改善につなげたときです。個人が特定されない規模で部署ごとの傾向を実施者に分析してもらい、負荷の高い部署の業務配分・長時間労働・コミュニケーションの課題を衛生委員会の議題に上げる——ここまでで制度が一巡します。11月前後の委員会テーマに組み込む案は年間ネタ帳に、日常の観察との接続は職場巡視チェックリストに書きました。なお、本記事は制度の一般的な解説です。メンタルヘルス不調者への個別対応は、産業医・医師・所轄の労働基準監督署等の専門窓口に必ずつないでください。
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文書番号 B-EIS-04 | 初版 2026-07-18 | 改訂 2026-08-31 | 参照した一次情報: 3件 | 本記事の推定値には【推定】を明記しています | 誤りのご指摘はお問い合わせへ