1. 今年(令和8年分)のことを入れる
円
円
自治体
2. 判定の目安
確定申告は
不要
入力の範囲では、確定申告が必要な条件に当たりません
確定申告の期間は例年2月16日〜3月15日です(令和8年分の所得税の申告・納付の期限は2027年3月15日。国税庁「主な国税の納期限」)。還付を受けるための申告は、その翌年1月1日から出せます。
3. しくみと出典
会社員でも確定申告が必要な人(主なもの)
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人(所得ではなく収入で判定)。
- 給与を1か所から受けていて、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人。
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人。
- このほか、同族会社の役員で会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている人なども必要です(このチェックでは扱っていません)。
義務ではないが、控除を受けるには申告がいるもの
- 医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)は年末調整では受けられず、確定申告で受けます。
- 住宅ローン控除の1年目は確定申告で受けます。2年目以後は、税務署から届く書類を勤務先に出して年末調整で受けられます。
- ふるさと納税のワンストップ特例は、寄附先が5自治体以内で、もともと確定申告が不要な人が使えます。6自治体以上なら、寄附金控除は確定申告で受けます。
- 確定申告をするとワンストップ特例は無効になり、特例を申請した寄附もあわせて申告します。また、還付申告をするときは20万円以下の副業などの所得も含めて申告します。
副業20万円以下でも「住民税の申告」はいる
「20万円以下なら申告不要」は所得税(国税)の話です。住民税(市区町村・都道府県の税)には同じような省略の決まりがなく、名古屋市・神戸市などの案内では、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の人も、所得税の確定申告をしない場合は住民税の申告が必要とされています。申告先はお住まいの市区町村です(手続き・期限は市区町村の案内に従ってください)。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」nta.go.jp・同Q&Anta.go.jp、 No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」nta.go.jp、 No.1211-1「住宅借入金等特別控除」nta.go.jp・No.1230nta.go.jp(1年目は確定申告・2年目以後は年末調整)、 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」nta.go.jp・東京国税局「ふるさと納税ワンストップ特例」nta.go.jp(5自治体以内・確定申告すると無効)、 国税庁「主な国税の納期限及び振替日」nta.go.jp(令和8年分の納期限)、 名古屋市「市民税・県民税の申告に関するQ&A」city.nagoya.jp・神戸市「市県民税の申告」city.kobe.lg.jp(20万円以下でも住民税の申告)。
注意事項
このチェックは、国税庁などの案内にもとづいて一般的な目安を示すものです。個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。ご自身のケースで申告が必要かどうかは、税務署(住民税はお住まいの市区町村、必要に応じて税理士)にご確認ください。