SGL — 製造現場AI研究室

manufacturing / trade secrets

技術情報・営業秘密の保護とサプライチェーン基準——下請け企業も対象になる制度

A-SEI-16|初版 2026-10-11|改訂 2026-10-11

研究の問い: 図面やノウハウを「守るべき情報」として法的に位置づける根拠は何か。取引先から対策を求められる制度はあるか。

「このデータはAIに読ませてよいか」を判断する手前に、そもそも何が法的に保護される技術情報なのかという論点があります。

秘密情報の保護ハンドブック

経済産業省の「秘密情報の保護ハンドブック」(令和6年2月改訂)は、不正競争防止法が定める営業秘密の法的保護の水準を超えた、網羅的な漏えい対策の考え方を紹介する資料です。製品の設計図面は「有用性」(事業活動に役立つ)の代表例として挙げられ、公開前の設計情報は「非公知性」(公に知られていない)を持ちうるとされています[1]。経済産業省と日本機械工業連合会がまとめた別の資料でも、技術情報の例として「技術ノウハウ、図面、加工データ」が挙げられています[2]。

防衛産業サイバーセキュリティ基準——下請け企業も対象

防衛関連の取引がある工場に特に関係するのが、防衛省・防衛装備庁が整備した「防衛産業サイバーセキュリティ基準」です。2022年4月に基準が整備され、2023年4月に施行されました。米国防省が契約企業に義務付ける基準と同水準とされ、保護すべき情報(CUI)を定義しています[3]。契約企業は「情報セキュリティ基本方針」「情報セキュリティ規則」「情報セキュリティ実施手順」の3文書と「システムセキュリティ実装計画書」を防衛省・防衛装備庁に提出する義務があり、下請け企業も対象に含まれます[3]。

この基準は防衛関連の直接の取引がない工場には適用されませんが、「取引先から機密保持契約や情報管理体制を求められる」構造自体は、サプライチェーン全体で起きている動きの一例として参考になります。

次に読むべきもの

情報整理の全体の手順は工場のサイバー・フィジカル・セキュリティ対策(A-SEI-15)、AIの使い方全体の選択肢は製造業のAIデータ主権 完全ガイド(A-SEI-P02)を参照してください。

営業秘密・技術情報の管理体制を見直す際は、不正競争防止法の基本的な考え方を実務書で確認しておくと社内説明がしやすくなります。

Amazonで「不正競争防止法 営業秘密」の本を探す →

楽天ブックスで「不正競争防止法 営業秘密」の本を探す →

PR

視座ステージ診断(無料・約7分・登録不要)— いま何を見て働いているかを20問で確かめる →

出典

  1. 経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」(令和6年2月改訂)——製品設計図等を「有用性」「非公知性」を持つ情報の代表例として説明。神奈川県警サイト転載版(原本は経済産業省)
  2. 経済産業省・日本機械工業連合会の営業秘密関連資料——技術情報の例として技術ノウハウ・図面・加工データを挙げている。meti.go.jp(PDF)
  3. 防衛省/防衛装備庁「防衛産業サイバーセキュリティ基準」(整備2022年4月・施行2023年4月)——保護すべき情報(CUI)の定義、下請け企業も対象、3文書+システムセキュリティ実装計画書の提出義務。mod.go.jp

最終更新: 2026-10-11|参照した一次情報: 3件|本記事の推定値には【推定】を明記しています|誤りのご指摘はお問い合わせへ。


データ主権クラスタの関連文書

← となりナビ トップへ