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eisei / weekly patrol + heat

巡視チェックリストに熱中症の4項目を足す — WBGT28℃・気温31℃をどう測り、どう記録に残すか

B-EIS-09|初版 2026-08-31|改訂 2026-08-31

問い週1回の巡視に、熱中症対策の義務化(2025年6月施行)をどう組み込むか。

2025年6月1日施行の改正安衛則612条の2により、事業者は熱中症の報告体制と対応手順を定めて周知する義務を負いました。しかし「決めて周知した」だけでは、現場で機能しているかは分かりません。週1回の職場巡視チェックリスト(15項目)に熱中症の視点を足すだけで、この義務を継続的に確認する仕組みに変わります。この記事では、既存の巡視に追加する4項目と、WBGT・気温の測り方、記録の残し方を整理します。

この記事の要点

追加する4項目(既存15項目のA〜D分類に統合)

#項目見るポイント
16WBGT・気温の実測記録対象時間帯(作業開始前・正午前後など)に実測しているか。数値と時刻を記録に残しているか
17水分・塩分と涼所の準備対象作業場所の近くに水分・塩分の補給場所と、身体を冷やせる涼所(休憩室・日陰)があるか
18報告体制の周知徹底度「誰に、どう連絡すればよいか」を作業者に聞いて即答できるか(掲示だけで終わっていないか)
19体調不良の申告しやすさ体調不良を言い出しにくい雰囲気になっていないか。声かけの頻度・当日の管理者の配置
巡視に足す熱中症4項目 16. WBGT・気温の実測記録(時刻つき) 17. 水分・塩分と涼所の準備状況 18. 報告体制の周知徹底度(即答できるか) 19. 体調不良の申告しやすさ
図: 既存15項目に追加する熱中症4項目出典: 当サイト編集部作成(安衛則612条の2をもとに整理)

このうち16は実測記録がなければ「対象作業に当たるかどうか」自体を説明できないため、優先度が最も高い項目です。既存の巡視記録フォーマット(日付・場所・指摘・改善期限・担当)に、5列目として「WBGT/気温」を追加するだけで運用できます。

WBGT・気温の測り方 — 実測が原則、天気予報での代替は屋外限定

「熱中症を生ずるおそれのある作業」に該当するかどうかは、原則として作業が行われる場所でWBGTまたは気温を実測して判断します。ただし、通風のよい屋外作業については、スマートフォンアプリの天気予報や環境省「熱中症予防情報サイト」の値を用いて判断してもよいとされています(施行通達)。屋内・半屋内(倉庫・工場フロアなど)は空調や設備配置で局所的に温度が上がるため、持ち運び式のWBGT指数計での実測が現実的です。巡視のたびに定点(対象作業エリアの中央付近)で計測し、数値をその場でメモまたはスマホ入力する運用が、記録の抜け漏れを防ぎます。

記録は既存フォーマットへの1列追加で十分

週1回の職場巡視チェックリストで紹介した「日付・場所・指摘・改善期限・担当」の5点固定フォーマットに、熱中症対象時期(概ね5〜9月)だけ「WBGT/気温」列を足せば運用は完結します。新しい台帳を作る必要はありません。対象時期以外は列を空欄のまま残しても構いません——年間を通じて同じフォーマットを使い続けること自体が、巡視の継続性を担保するという考え方です(当編集部の整理・実務上の工夫【推定】)。指摘事項(涼所が塞がれていた、周知ポスターが劣化していた等)が出た場合は、通常の巡視と同じく衛生委員会に上げて改善を確認します。

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脚注(出典)

  1. 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発0520第6号)
  2. e-Gov法令検索(労働安全衛生規則第11条・第612条の2)

文書番号 B-EIS-09 | 初版 2026-08-31 | 改訂 2026-08-31 | 参照した一次情報: 2件 | 本記事の推定値には【推定】を明記しています | 誤りのご指摘はお問い合わせへ。あなたの職場の巡視の工夫の寄稿も歓迎します。

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