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paint contracting / method

無人航空機による赤外線調査が「打診と同等精度」に——2022年告示改正を劣化診断営業に活かす4ステップ

A-TOS-04|初版 2026-08-13|改訂 2026-08-13

読了 約6分 | 4ステップの実践フォーマット

国土交通省は令和4年(2022年)1月18日付で、建築基準法に基づく定期報告制度の外壁調査に関する告示(平成20年国土交通省告示第282号)を一部改正し、無人航空機(ドローン)による赤外線調査を、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を持つ調査方法として明確化しました(出典1)。対象となるのは、外装仕上げ材にタイル・石貼り・モルタル等を用い、建築基準法12条に基づく定期報告義務のある一定規模以上の特定建築物で、おおむね10年に一度義務づけられる全面的な打診等調査の代替手段としてドローン赤外線調査が使えるようになりました(出典1)。足場を組まない全面調査という選択肢が制度的に明確になったことは、大規模修繕・ビル外壁調査に関わる塗装工事店にとって新しい受注機会です。本記事は、この制度変化を劣化診断営業に活かす4ステップを解説します。

制度変化の骨格を確認したところで、実際の劣化診断提案の材料として、外壁調査・診断の実務そのものの基礎を確認しておくと、4ステップの実践に入りやすくなります。

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制度変化を活かす・4ステップ

1 対象範囲を理解 対象建物・対象部位を確認 2 判定基準を確認 公式ガイドラインを読む 3 提案メニュー化 従来の足場打診と比較提示 4 データを資産化 診断記録を暗黙知の棚に
図: 告示改正(2022年1月18日)を劣化診断営業に活かす4ステップ出典: 国土交通省・JADA公開情報をもとに当サイト編集部作成

ステップ1: 対象範囲を正しく理解する

まず確認すべきは、この告示改正が対象とするのが外装仕上げ材のタイル・石貼り・モルタル等の劣化・損傷調査であり、対象建物は建築基準法12条に基づく定期報告義務のある一定規模以上の特定建築物である点です(出典1)。戸建て住宅の外壁塗装そのものを直接対象とする制度ではないため【推定・当サイト編集部の整理】、自社の主要顧客が戸建てかビル・共同住宅の大規模修繕かによって、この制度変化の営業インパクトは変わります。

ステップ2: 判定基準を確認する

「打診と同等以上の精度」の判定にあたっては、一般財団法人日本建築防災協会が設置した委員会が取りまとめた「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」を参照する必要があります(出典1)。自社で直接ドローン赤外線調査を実施しない場合でも、提携先や協力会社がこのガイドラインに沿った体制(ドローン調査安全管理者の配置等)を持っているかを確認する材料になります。

ステップ3: 提案メニューに加える

対象範囲と判定基準を理解したら、大規模修繕・ビル外壁調査の見積り提案の中に、従来の足場を組んだ全面打診調査と、ドローン赤外線調査という選択肢を並べて提示できるようにします。足場費用や工期の違いを比較材料として示すことで、発注者側の意思決定を後押しできます。

ステップ4: 診断データを資産化する

赤外線画像や診断レポートは、そのまま提出して終わりにするのではなく、自社の過去案件の記録として蓄積します。棚卸しチェックリストで言語化した下地診断・色合わせの勘と、ドローン診断の記録データを組み合わせることで、次の世代に引き継げる形の暗黙知資産に近づけていくことができます。

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出典

(2026年8月13日閲覧)

  1. 日本建築ドローン協会(JADA)「国土交通省『無人航空機による赤外線調査』についてのお知らせ」(令和4年1月18日付、平成20年国土交通省告示第282号の一部改正の内容を国土交通省ページより引用・紹介。対象部位・対象建物・ガイドライン所在を含む) jada2017.org

※本記事のステップ構成・対象範囲の整理(戸建て住宅を直接対象としない等)は当サイト編集部による解釈であり【推定】、正式な適用範囲は国土交通省・所管特定行政庁の公式ガイドラインをご確認ください。

最終更新: 2026-08-13 | 参照した一次情報: 1件 | 本記事の推定値には【推定】を明記しています | 誤りのご指摘はお問い合わせ


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