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welding / regulation
A-YOS-04|初版 2026-07-29|改訂 2026-07-29
金属アーク溶接等作業を屋内で継続して行う事業場では、2022年4月の経過措置終了以降、溶接ヒューム(国際がん研究機関IARCがグループ1=ヒトに対する発がん性ありに分類する物質を含む)の個人ばく露測定、濃度に応じた呼吸用保護具の選定・使用、特定化学物質作業主任者の選任、特殊健康診断の実施がすでに義務付けられています(出典1)。この体制がさらに一段引き締められます。厚生労働省が令和6年3月18日付で告示第93号「個人ばく露測定講習規程」を定め、2026年(令和8年)10月1日から、溶接ヒュームの濃度測定(および第3管理区分作業場所の呼吸用保護具選定のための個人サンプリング測定)は、第一種作業環境測定士等の資格に加えて、この告示が定めるカリキュラムの「個人ばく露測定講習」を修了した者でなければ実施できなくなります(出典2)。あわせて、これまで技術上の指針に基づく運用だった個人ばく露測定が、労働安全衛生法第65条の3に基づく正式な作業環境測定として位置づけられます(出典2)。
溶接ヒュームの個人ばく露測定義務化(2026年10月1日施行)を自社の体制整備に落とし込むには、労働安全衛生の実務書で全体像をつかむのが近道です。
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特定化学物質としての位置づけ | 溶接ヒュームを特化則の管理第2類物質に指定(令和3年4月1日施行) |
| 個人ばく露測定 | 作業方法の新規採用・変更時に濃度測定を実施。マンガンとして0.05mg/㎥以上なら追加措置 |
| 呼吸用保護具 | 測定結果に応じた指定防護係数の保護具を選定し、1年以内ごとに1回フィットテストを実施 |
| 作業主任者 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者から選任 |
| 特殊健康診断 | 雇入れ・配置換え時および6か月以内ごとに1回、1次健診(既往歴・パーキンソン症候群様症状・握力測定等)を実施 |
| 記録の保存 | 測定記録は3年保存、健康診断結果(個人票)は5年保存 |
ここに新たに加わるのが「誰が測定するか」という担い手の要件です。これまでは第一種作業環境測定士や作業環境測定機関など「当該測定について十分な知識・経験を有する者」という比較的幅のある基準で実施できましたが、2026年10月1日以降は、厚生労働大臣告示が定めるカリキュラムの個人ばく露測定講習を修了していることが必須になります(出典2)。測定を委託している事業者にとっては、委託先がこの講習を修了しているかどうかの確認が新たに必要になり、講習修了者が限られることで、繁忙期には委託費用が上昇する可能性も指摘されています(出典2の情報源による)。
制度対応を「義務だからやる」で終わらせず、現場の記録体制そのものを整備し直す機会にできるかどうかが、次の10年の分かれ目になります。
視座ステージ診断(無料・約7分・登録不要)— いま何を見て働いているかを20問で確かめる →(2026年7月29日閲覧)
※委託費用の上昇可能性についての言及は業界メディアの報道に基づくものであり【推定】、厚生労働省の公式見解ではありません。4ステップの提案は当サイト編集部が実務の型として整理したものです【推定】。
最終更新: 2026-07-29 | 参照した一次情報: 2件 | 本記事の推定値には【推定】を明記しています | 誤りのご指摘はお問い合わせへ