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piping construction / method

管工事施工管理技士の受験資格改正(令和6年度〜)を活かす4ステップ

A-KAN-04|初版 2026-07-27|改訂 2026-07-27

読了 約6分 | 4ステップの実践フォーマット

国土交通省は令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等を公布し、令和6年度以降、1級の第一次検定は当該年度末時点で19歳以上であれば学歴・実務経験を問わず受検できるように改正しました(2級の第一次検定は17歳以上で従来どおり)(出典1)。第二次検定は引き続き第一次検定合格後の一定期間の実務経験が必要ですが、令和10年度までは経過措置として旧制度の受検資格でも第二次検定を受検できます(出典1)。「実務経験がないと受けられない試験」から「若いうちに資格の入口だけ先に通れる試験」への転換は、管工事店にとって採用のタイミングそのものを見直す機会になります。本記事は、この制度改正を自社の採用・育成に落とし込む4ステップを解説します。

受験資格改正で若手が受けやすくなった今、1級・2級管工事施工管理技士の試験対策テキストを社内の育成ルートに組み込む前に一冊確認しておく導線として。

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受験資格改正を活かす・4ステップ

1 改正内容を理解する 何が変わり何が変わらないか 2 未経験採用の間口拡大 19歳以上なら在学中も可 3 実務経験カウントを設計 第二次検定への道筋を明文化 4 外国人材の選択肢も検討 特定技能「ライフライン・設備」
図: 管工事施工管理技士の受験資格改正を活かす4ステップ出典: 当サイト編集部作成(制度根拠は出典1・2)

ステップ1: 改正内容を正しく理解する——変わったのは「入口」、変わらないのは「資格登録の重み」

今回の改正で変わったのは第一次検定の受検資格だけです。1級の第一次検定は当該年度末時点で19歳以上であれば学歴・実務経験を問わず受検できるようになりましたが、第一次検定に合格しても、実際に「1級管工事施工管理技士」として登録するには、引き続き第二次検定に合格する必要があり、第二次検定の受検には第一次検定合格後の一定期間の実務経験が求められます(出典1)。「誰でもすぐ資格者になれる」わけではなく「資格取得への準備を早く始められる」制度変更だという点を、まず社内で正しく共有することが最初のステップです。

ステップ2: 在学中・未経験者を対象にした「先取り受験」の間口を広げる

実務経験を問わず19歳以上であれば1級第一次検定を受検できるようになったことで、専門学校・高校在学中の生徒や、他業種からの転職を考えている未経験者でも、入社前・入社直後に第一次検定に挑戦できるようになりました。国土交通省の改正では、1級第一次検定合格者は大学指定学科卒業者と、2級第一次検定合格者は高校指定学科卒業者と同等とみなす措置も同時に導入されており(出典1)、資格取得ルートの多様化を後押ししています。採用面接の段階で「入社後に第一次検定合格を目指す」という道筋を具体的に示せるようになった点は、若手採用の訴求材料になります。

ステップ3: 「第一次検定合格後、何年で第二次検定を受けさせるか」を明文化する

第二次検定の受検には第一次検定合格後の一定期間の実務経験が必要です(出典1)。現在地の記事で確認したとおり、管工事業は許可業者数こそ底堅いものの、建設業就業者全体では55歳以上が36.7%を占める高齢化構造にあります。受験機会の入口が広がった分だけ、自社で「いつからどんな実務を経験させ、何年目に第二次検定を受けさせるか」というOJTルートを明文化しておくことが、採用した人材を資格取得まで着実に導く鍵になります。令和10年度までは経過措置として旧制度の受検資格でも第二次検定を受検できるため(出典1)、既存社員については移行期の選択肢も含めて個別に案内すると混乱を避けられます。

ステップ4: 外国人材の受け入れも選択肢に——特定技能「ライフライン・設備」区分

国土交通省は令和4年8月30日、建設分野の特定技能制度における業務区分を、従来の19区分から「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合しました(出典2)。このうち「ライフライン・設備」区分には、電気・ガス・水道に加えて配管工事が含まれるとされています(出典3)。受験資格の改正による若手の内部育成と、特定技能制度による外国人材の受け入れは、どちらか一方ではなく組み合わせて検討できる選択肢です。特定技能外国人を受け入れるには建設技能人材機構(JAC)への加入が必須となるため、検討する場合はJACの窓口で最新の要件を確認することを推奨します。自社のどの工程から着手すべきかを判断する前提として、まず配管の納まり・現場合わせの勘所がどこまで言語化されているかを確認しておくことも重要です。

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出典

(2026年7月27日閲覧)

  1. 国土交通省「『施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令』等の公布~建設業における技術者制度の見直しが行われます~」令和5年5月12日公布(令和6年度以降、1級第一次検定は19歳以上〔当該年度末時点〕であれば受検可能、2級第一次検定は17歳以上で変更なし、第二次検定は第一次検定合格後の実務経験で受検可能、令和10年度までの経過措置、1級・2級第一次検定合格者を大学・高校指定学科卒業者と同等とみなす措置。施行日は令和6年4月1日) mlit.go.jp
  2. 国土交通省「お知らせ【特定技能制度(建設分野)】」内「業務区分の統合に係る関係資料」令和4年8月30日(建設分野の特定技能制度の業務区分を、従来の19区分から「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合した旨) mlit.go.jp
  3. MEIKOGLOBAL「特定技能『建設』分野における3つの業務区分|従事できる業務と試験内容を解説」(「ライフライン・設備」区分の対象業務に配管、熱絶縁施工、冷凍空気調和機器施工等が含まれる旨の解説。二次情報のため、正式な業務範囲は国土交通省・JACの公式資料でご確認ください) meikoglobal.jp

※4ステップの型・「組み合わせて検討できる」という提案は当サイト編集部の実務提案であり【推定】、国土交通省・建設技能人材機構(JAC)の公式手順ではありません。試験制度・特定技能制度の詳細・最新の要件は各公式サイトでご確認ください。

最終更新: 2026-07-27 | 参照した一次情報: 3件 | 本記事の推定値には【推定】を明記しています | 誤りのご指摘はお問い合わせ


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