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クリーニング職種の技能実習移行対象職種追加——2025年3月解禁を活かす4ステップ

A-KUR-04|初版 2026-07-24|改訂 2026-07-24

読了 約6分

2025年3月7日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則が一部改正され、クリーニング職種が技能実習移行対象職種に新たに追加されました。作業区分は「一般家庭用クリーニング作業」と「リネンサプライ仕上げ作業」の2つで、試験実施者はそれぞれ一般社団法人クリーンライフ協会と一般社団法人日本リネンサプライ協会、いずれも2号まで(技能実習1号・2号を通じて最長3年程度)の実習が可能です(出典1)。経営者の66.1%が60歳以上、1施設あたりの平均従業者数7.4人という高齢・小規模構造を抱える業界にとって、担い手確保の選択肢が公式に広がった直近の制度変化です。本記事は、この制度を受け入れ準備につなげる4ステップを整理します。

技能実習生の受け入れは、募集・在留資格・生活支援まで手続きが多岐にわたります。制度の全体像を先に実務書で押さえておくと、監理団体とのやり取りもスムーズになります。

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制度の中身——何が変わったのか

技能実習制度は、外国人が日本の企業等で一定期間就労しながら技能を修得する制度で、対象職種・作業ごとに技能実習計画の審査基準や評価試験が定められています。JITCO(公益財団法人国際人材協力機構)の発表によれば、今回の改正でクリーニング職種の下に2つの作業が追加され、従来存在した「リネンサプライ職種」は今後クリーニング職種の一作業とみなされることになりました(出典1)。試験実施者が業界団体(クリーンライフ協会・日本リネンサプライ協会)である点は、業界の実務基準に即した評価が行われることを意味します。監理団体が取扱職種・作業を追加する場合の手続きはJITCOの案内に定められており、個別の実習生受け入れを検討する場合は、まず自社が加入する監理団体、または新たな監理団体への確認が最初の窓口になります(出典1)。

受け入れ準備の4ステップ ①自店の業務を「一般家庭用クリーニング作業」の区分に沿って棚卸しする ②監理団体へ職種・作業の追加取扱いの可否を確認する ③受け入れ前に、渡す側の判断基準(暗黙知)を言語化しておく ④評価試験の到達目標を踏まえた指導・定着支援の体制を整える 出典: JITCO公式発表をもとに当サイト編集部が整理
図: 受け入れ準備の4ステップ出典: 当サイト編集部作成(制度情報の出典はJITCO)

ステップ1〜2:棚卸しと監理団体への確認

技能実習は「技能を修得させる」制度である以上、渡す側の店に何を教えられる体制があるかが前提になります。まず素材判定・しみ抜き・プレスのチェックリストで自店の暗黙知の言語化状況を自己採点し、△×が多い項目から優先的に文書・写真・手順化しておくことをおすすめします。そのうえで、現在加入している監理団体(未加入の場合は新規の監理団体)に、クリーニング職種の取扱い追加が可能かを確認します。監理団体を通さない直接雇用は技能実習制度の対象外であるため、この確認は必須の手順です(出典1)。

ステップ3〜4:判断基準の言語化と定着支援

評価試験は業界団体が定める基準にもとづくため、実習生に教える内容は自己流ではなく、試験区分に沿って整理しておくと指導効率が上がります。あわせて、日本語でのコミュニケーション支援や生活面のサポートなど、定着支援の体制を事前に検討しておくことも実務上の負担軽減につながります。人手不足への対応策としては、外国人材の受け入れだけでなくRFIDタグによる個品管理の省力化もあわせて検討することで、限られた人数(1施設平均7.4人)でも判断業務に人を集中させる体制をつくりやすくなります。制度の詳細や試験内容は、必ずJITCOおよび各試験実施者(クリーンライフ協会・日本リネンサプライ協会)の公式窓口で最新情報を確認してください。

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出典

(2026年7月24日閲覧)

  1. 公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)「クリーニング職種が技能実習移行対象職種に追加されました」2025年3月7日付お知らせ(作業区分・試験実施者・2号まで実習可能である旨) jitco.or.jp
  2. 厚生労働省「生活衛生関係営業経営実態調査報告:クリーニング業」(経営者の60歳以上割合66.1%・1施設あたり平均従業者数7.4人) mhlw.go.jp

※「受け入れ準備の4ステップ」は制度の公式手順ではなく、当サイト編集部が実務上の順番として整理したものです【推定】。実際の受け入れ手続きは監理団体・JITCO・各試験実施団体の最新の公式案内に従ってください。

最終更新: 2026-07-24 | 参照した一次情報: 2件 | 本記事の推定値には【推定】を明記しています | 誤りのご指摘はお問い合わせ


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