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nogyo / regulation
A-NOU-04|初版 2026-07-25|改訂 2026-07-25
2024年10月1日、正式名称「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」(スマート農業技術活用促進法)が施行されました。農業者やJA等が、自動収穫機や環境制御システムなどの先端技術の導入に合わせて栽培方法を改める「生産方式革新実施計画」を作成して国に申請し、認定を受けると、金融・税制等の特例措置が受けられる制度です(出典1)。農林水産省は、この制度も活用しながらスマート農業技術の活用割合を2030年度(令和12年度)までに50%へ引き上げる目標を掲げています(出典2)。データを活用した農業を行う経営体はまだ全体の40.0%にとどまる中、認定制度を自法人の投資計画にどう組み込むかが実務上の課題です。本記事は、この制度を設備投資の検討につなげる4ステップを整理します。
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スマート農業技術活用促進法は第213回通常国会で成立し、令和6年10月1日に施行されました。同日から、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」と「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」という2つの認定制度の申請受付が始まっています(出典1)。認定を受けた農業者・事業者は、税制特例・長期低利融資・行政手続きの簡素化等の支援措置を受けられます(出典1)。対象となる補助事業には、スマート農業技術活用促進総合対策(技術の開発・供給促進、農林水産データ管理・活用基盤強化等)、強い農業づくり総合支援交付金、みどりの食料システム戦略推進総合対策など幅広い事業が含まれ、認定を前提に審査時のポイント加算や優先採択等の優遇措置が設けられています(出典2)。
制度の優遇措置は「認定を受けること」が前提であるため、まず自法人がどの作業工程(灌水・防除・収穫等)にスマート農業技術を導入したいのかを、棚卸しチェックリストで自己採点した暗黙知の言語化状況とあわせて整理します。そのうえで、生産方式革新実施計画の認定要件(スマート農業技術の活用と併せて栽培方法の変更を伴うこと等)を満たせるかを確認します。認定手続きの詳細は農林水産省・都道府県の窓口で最新の情報を確認することが必要です(出典1)。
認定を受けられる見込みが立った段階で、対象となる補助事業(スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業や農地利用効率化等支援交付金等)のうち、自法人の投資規模・目的に合うものを選定します(出典2)。あわせて、水管理AI・生育診断AIのように機械が担える領域と、施肥・防除・収穫適期のように人の最終判断が残る領域を切り分け、導入後に「誰がどの判断を担うか」の運用体制を事前に設計しておくことが、投資を成果につなげるための実務上のポイントです。制度の詳細や申請手続きは、必ず農林水産省および各都道府県の公式窓口で最新情報を確認してください。
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※出典2の優遇措置は「令和7年度予算編成過程で変更の可能性があります」と農林水産省資料に明記されています。申請時は必ず最新の公表資料をご確認ください。
最終更新: 2026-07-25 | 参照した一次情報: 2件 | 本記事の推定値には【推定】を明記しています | 誤りのご指摘はお問い合わせへ